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相続放棄

神戸六甲わかば司法書士事務所では、相続放棄等の家事事件手続きを取り扱っています。

1. 相続放棄が必要になる理由

「相続財産」とは、不動産や現預金等のプラスの財産のみならず、借金等のマイナスの財産も含みます。マイナスの財産が多い場合、単純に相続が行われてしまうと、相続人の生活が脅かされることにもなりかねません。

2. 相続放棄とは

相続人が、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がない旨の意思表示をすることを相続放棄といいます。相続放棄の意思表示は、家庭裁判所に対する審判申立ての方法で行わなくてはなりません。
相続の放棄をした者が、初めから相続人とならなかったものとみなされる結果、他の相続人に影響が及ぶことがありますので、相続放棄申立前にしっかりとした打合せが必要です。

相続放棄その他の家事事件手続について、お気軽にご相談ください。

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