過払金返還請求
借金返済の際、払う必要のない利息を貸金業者に支払っていませんか?
過払金返還請求のご相談は、神戸六甲わかば司法書士事務所へお任せ下さい。
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過払い金とは
過払い金とは、簡単に言えば債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。
過払い金が発生する理由は、かつて消費者金融等の貸金業者が約定していた利率と、利息制限法で定める利率との間に、大きな開きがあったからです。以前は、消費者金融等の貸金業者の大半は、出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっていましたが、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。
- 10万円未満、年利20%
- 10万円以上100万円未満、年利18%
- 100万円以上、年利15%
かつて、出資法の上限金利と利息制限法の上限金利との間は、「グレーゾーン金利」と呼ばれて、その合法性に関して争いがありました。しかし、現在では、グレーゾーン金利での貸付を違法とする判例の積み重ねによって、この点に関する争いはほとんどなくなってしまいました。
過払い金が発生する取引とは
過払い金が発生しているかどうかを確定するには、貸金業者から取引履歴開示を受けて、利息制限法所定の金利で計算をし直してみる必要があります。しかし、一般的には、利息制限法超過利息で、5年以上取引があれば、過払い金が発生している可能性があると見当をつけることは出来るでしょう。
過払金返還請求の方法
貸金業者との交渉により和解を結んで過払い金の返還を受ける方法と、貸金業者に対し訴訟を起こし返還を受ける方法とがあります。裁判を起こす場合でも、まずは任意交渉から始めるのが一般的です。訴訟を起こすか否かという問題は、回収可能性、相手方貸金業者の態度、訴訟費用、依頼者の意向等を総合的に判断して決めます。
司法書士の代理権の範囲について
司法書士の代理権は、簡易裁判所の事物管轄の範囲内に限定されます。すなわち、司法書士は、請求の目的価額が140万円以下の請求に関してのみ依頼者を代理することができます。当事務所では、受任事件が、司法書士の代理権範囲を超えることが判明した場合、これを弁護士に引き継ぐことにより、適切に事件の解決に努めます。