財産管理・遺産整理業務
取り扱い業務(家族や相続のこと)
相続に関わる財産業務として、司法書士は次の財産管理業務を行います。
- 遺言執行者:
遺言として遺された被相続人の意思を実現する - 清算業務代理人:
限定承認手続において、相続財産管理人(=相続人の一人)からの委任により実際の相続財産清算事務を執行する - 任意財産管理人:
相続関係が複雑であったり、相続財産が多岐に渡っている場合には相続人からの委任によりそれらの調査を行い、複雑な権利承継手続きの実務をこなす
相続に関わる財産管理業務・遺産整理業務の専門家をお探しなら、神戸六甲わかば司法書士事務所まで気軽にご相談ください。
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受付時間:平日9:00~18:00
司法書士の財産管理業務への関わり
すべての司法書士が行うことのできる業務のひとつとして、「当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務」(司法書士法施行規則第31条1号)があります。
司法書士の関与する財産管理業務は、相続の場合だけに限られるものではありませんが、特に相続や財産・事業の承継を伴う事務において、広く活用されるようになっています。