離婚に伴う各種手続き
取り扱い業務(その他)
離婚をすると決まった時、単に市役所に離婚届を出すだけではありません。離婚の届出は、以下のような一連の意思決定・手続きの一部でしかありません。神戸六甲わかば司法書士事務所では、単に不動産の登記手続きにとどまらず、離婚協議の成立から、合意内容の履行確保の段階に至るまで、各種手続きをサポートします。
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好評連載中のコラムには、離婚に関するものがございます。離婚問題でお悩みの方は こちらもお読みください!
離婚に伴う一連の手続き
1. 離婚という意思表示に関する手続き
(1)協議による場合、その合意は口頭のみによるのか、私署証書によるのか、公正証書によるのか?
(2)裁判所を利用する場合、調停によるのか、審判によるのか、裁判によるのか?
2. 離婚に付随する決定事項
(1)未成年の子の親権者となるのは妻か、夫か?
(2)面接交渉権・養育費の定めを具体的にどのように定めるのか?
(3)財産分与を具体的にどのように定めるのか?
(4)慰謝料的給付を具体的にどのように定めるのか?
(5)年金分割を具体的にどのように定めるのか?
3. 復氏するのか、婚氏続称するのか、子の姓の変更をするのか?
4. 財産分与された不動産等の名義書換(不動産登記)。
5. 養育費等の定期給付金債権の履行をどのような手段で確保するのか?
6. その他(住む場所、職場、子の学校等)
離婚手続きに関して、神戸六甲わかば司法書士事務所では、相談を受け付けています。