債務整理
債務整理は信頼できる専門家 (弁護士・認定司法書士)への相談をお勧めします。
安易な広告文句につられて、その場しのぎの債務整理を依頼するのは大変危険です。
神戸六甲わかば司法書士事務所では、依頼者のこれからの生活を見据え、依頼者のご事情も考慮しながら最適な解決策を選択し、債務整理の手続きを行っております。
債務整理のご相談は、神戸六甲わかば司法書士事務所へお任せ下さい。
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債務整理の方法
債務整理とは、返済能力に比して多額の債務を負っている債務者に関して、返済方法・返済額等を見直すための手続きの総称です。司法書士は、債務者(=依頼者)の代理となったり、裁判所提出書類の代書を行ったりすることによって、債務整理に関わります。その方法には、次のようなものがあります。
以下、上記のそれぞれの方法について解説し、そのメリットとデメリットについて述べます。
ただし、ⅱの特定調停は、現在利用が減少しているので、説明を割愛します。
任意整理
任意整理とは
任意整理とは、債権者と個別に交渉を行うことによって、債務の弁済方法や債務額の見直しを行う債務整理方法です。毎月の返済額を無理のない金額に変更したり、将来の利息を免除してもらったりすることもあります。
司法書士は、債務者から任意整理の委任を受けると、整理対象債務の債権者に対して、受任通知を送付するとともに、債権調査を行います。債権調査の結果が出た後、司法書士が、月々の弁済可能額の範囲内で、新たな弁済計画を立てて、各債権者と和解交渉します。
任意整理のメリット
- 整理対象とする債務を選ぶことが出来る。
- 例えば、親族や友達からの借金については、整理対象とせず、従前どおりの支払いを続けて、他方、消費者金融業者からの借金のみを整理する、ということが可能です。
- 借金を踏み倒したくないという意思を実現できる。
- 破産の免責不許可事由があっても可能。
- 財産隠匿、浪費、賭博、詐欺等、破産法第252条1項各号に定める事実があっても、任意整理は可能です。
- 資格制限にかからない。
- 後述の破産手続きと比較した場合のメリットです。
- 家族に内緒で債務整理できる。
- 理屈上は、どのような債務整理方法をとるにせよ、家族に内緒で債務整理することができますが、任意整理の場合には、特に秘匿性が高いと言えます。
- 比較的短期間で、手続きが終了する。
- 債務整理手続きに関する債務者の手続的負担が少ない。
- 後述の法的整理(個人再生、破産)と比較した場合のメリットです。
- 費用が比較的安価である。
任意整理のデメリット
- 総債務額が、返済能力を超えてしまっている場合には、根本的解決にならない。
- 債権者間で、不平等が生じることがある。
- 任意であるが故に、債権者の合意が得られるとは限らない。
個人再生
個人再生手続とは
個人再生手続きとは、裁判所を使った債務整理方法(法的整理)のひとつです。一定のルールに従って減額した債務を、3年間(最長5年間)の分割払いで返済することができれば、残債務が免除されるという債務整理手続きです。
この制度を利用するためには、将来において継続的に収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅ローン額、別除権行使弁済予定額、再生手続開始前の罰金等を除く。)が、5,000万円以下でなければなりません。
小規模個人再生と給与所得者等再生
個人再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。それぞれ、利用のための要件、再生計画認可のための要件等に下記のような違いがあります。
第一に、給与所得者等再生を利用するためには、収入要件として、将来において継続的に収入を得る見込みがあり、かつ、その収入の変動幅が少ないこと(概ね、2割以内)が必要です。従って、給与所得者等再生を利用するための要件の方が、小規模個人再生を利用するための要件よりも厳しいと言えます。
第二に、小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは、裁判所に返済計画を認めてもらうために債権者の同意が必要か否かという点です。この点、小規模個人再生手続きでは、返済計画に対する債権者の不同意が、数的に半数未満でありかつ額的に半数以下であることが必要です。他方、給与所得者等再生の場合、債権者の同意は不要です(極端な場合、全債権者が反対しても計画案が通るということです。)。
第三に、返済計画が裁判所に認められるために必要な返済総額の最低額に関する基準が異なります。給与所得者等再生手続きにおいては、返済計画案で定める返済総額は可処分所得の2年分以上である必要がありますが、小規模個人再生手続きにはこの制限はないからです。独身のサラリーマンなどは、可処分所得の2年分が高額になることがあります。
第四に、以前に自己破産をして免責を得ていたり給与所得者等再生を利用してこれを完済したりしている場合、その後一定期間(破産の免責確定から7年、給与所得者等再生の場合返済計画の認可決定が確定してから7年)は、給与所得者等再生手続きを利用できません。小規模個人再生手続きにこのような制限はありません。
最低弁済額
個人再生手続きにおいては、一定のルールに従って、債務を圧縮します。このルールは、次の3つです。
- 清算価値保障原則(破産法第236条、244条)
- 計画弁済総額は、破産した場合の予想配当額(大雑把に言って、自己の財産を全て換価した場合の総額ということです。)を下回ることはできません。よって、保険金の解約払い戻し額が多額になる場合、不動産を所有している場合等は、計画弁済総額が多額になる恐れがあります。
- 最低弁済要件(破産法第231条2項2号、3号、4号等)
- 再生債務額が、
・100万円以下の場合、全額弁済(減額なし)。
・100万円超、500万円以下の場合、100万円弁済。
・500万円超、1500万円以下の場合、20%以上弁済。
・1500万円超、3,000万円以下の場合、300万円弁済。
・3000万円超、5,000万円以下の場合、10%以上弁済。
- 再生債務額が、
- 可処分所得要件(給与所得者等再生のみ)
- 計画弁済総額が、可処分所得の2年分以上であること。可処分所得は、一定の計算表に従って計算されます。
住宅資金貸付債権(=住宅ローン債権)に関する特則
個人再生手続きを含め、法的整理を利用する場合には、すべての債権者を平等に扱うことが原則となります。しかし、この原則を貫徹してしまうと、法的整理を行う場合に、債権者は生活の本拠である自宅を手放さざるを得なくなってしまいます。自宅を失ってしまっては、経済的再生を企図して行う債務整理の目的が達せられなくなってしまいます。この不都合を回避するため、個人再生計画においては、住宅ローンを、債権者平等の例外として扱う特別条項を定めることができるようになっています。
個人再生計画のなかに住宅資金貸付債権特別条項を定めた場合には、住宅ローンを除く債務だけが圧縮され、住宅ローンについては従前どおり払い続けていくことになります(正確に言えば、住宅ローンの返済計画変更を行うこともあります。また、債権者平等原則に反することになるので、個人再生申立て後は、裁判所の許可を受けて、住宅ローンの返済を続けていくことになります。)。
個人再生手続きのメリット
- 債権者を平等に扱うことができ、すべての債務について同時処理が可能。
- 住宅ローン返済中でも、住宅を失わずに債務整理できる。
- 破産を避けることができ、破産に伴う資格制限を回避できる。
- 債務を圧縮することができる。
- 債権者の過半数が不同意でなければ、再生計画が認可される(小規模個人再生の場合)。
- 債権者の同意を要さずに、再生計画が認可される(給与所得者等再生の場合)。
- 破産免責不許可事由(賭博、浪費のために債務を負うに至った場合等)があっても利用できる。
個人再生のデメリット
- 少なくとも同居の家族の協力が必要。
- 債務整理手続きに関する債務者の負担が大きい。
- 裁判所に対して、自分の家計状態を疎明するため、様々な書類収集・書類作成をする必要があります。
- 費用が比較的高額である。
- 長期間に及ぶ手続きである。
- 司法書士への委任~個人再生開始申立~再生計画認可~分割弁済という手続きの順番になっています。個人再生申立までに3ヶ月以上、再生計画認可までにさらに6ヶ月以上、分割弁済の開始から終了までが3年又は5年を要します。
破産
破産とは
破産手続きとは、債務者が支払い不能の状態(弁済資力の欠如のため、弁済期が到来した債務を、一般的かつ継続的に弁済することができないと判断される客観的状態)に陥った場合に、債務者の総財産をすべての債権者に公平かつ適正に分配することを目的とする裁判上の手続きのことを言います。
免責とは
自然人たる破産者に対して、破産手続きによる配当によっては弁済できなかった残余の債務について、その支払責任を免除することを言います。
法人については、破産開始決定を受けることによって、当然に解散し法人格が消滅する(会社法第471条5号等)ので、免責手続きは必要ありません。
同時廃止とは
破産手続きとは、要するに、破産者の財産の清算手続きのことですから、清算すべき財産をまったくもたない破産者については、破産手続きを続行する意味がありません。そこで、破産開始決定と同時に、破産手続きを廃止してしまうことがあります。これを、「同時廃止」と言います。破産手続きが廃止されたあとは、免責手続きだけが残ります。
管財人とは
破産者の財産を清算するためには、破産債権を確定し、破産者の所有に係る財産を換価(=債権回収、不動産等の競売等)し、債権者に対して配当を行わなければなりません。これらの管理・処分行為を行うのは、裁判所から選任された管財人です。
破産のメリット
- 債権者を平等に扱うことができ、すべての債務について同時処理が可能。
- 免責を受けることができれば、債務の大部分の支払責任を逃れる。
破産のデメリット
- 資格制限等
- 警備業、保険業、弁護士、司法書士等の、一部の職業においては、欠格事由に当たる。また、株式会社の取締役などに関しては、退任事由となる。
- 免責不許可事由
- 債権者を害する目的で財産隠匿・廉売等をした場合、支払不能の状態にありながら著しく不利益な条件で債務を負担した場合、債権者を不平等に扱う弁済をした場合、浪費・賭博等により借金をした場合、支払不能の状態にありながら詐術を用いて信用取引により財産を取得した場合、等、破産法252条1項各号に定める事由があれば、原則として免責を受けることはできません。
- 少なくとも同居の家族の協力が必要。
- 債務整理手続きに関する債務者の負担が大きい。
- 裁判所に対して、自分の家計状態を疎明するため、様々な書類収集・書類作成をする必要があります。
法的整理(個人再生、破産)を行う場合の注意事項
当事務所では、法的整理を選択した依頼者に対し、下記の事項をお守りいただいています。
- 法的整理をすることについて、同居の家族に相談をし、了解を得てください。
- 当事務所に対して、嘘をつかないでください。
- 当事務所から連絡があったときは、早急に対応して下さい。
- 当事務所への費用等の支払は、必ず守って下さい。
- ギャンブル、浪費等の生活態度を改めて下さい。
- 家計管理を徹底して下さい。給与明細・領収書・請求書等の家計収支に係る文書は、捨てずに、分類・保管し、当事務所に提出して下さい。
- 財産を隠したり、廉売(不当に安い額で財産を売却すること)・贈与することは絶対にしてはいけません。
- 当事務所への依頼以降に、何らかの理由でまとまったお金や財産を取得された場合には、必ず当事務所へ連絡して下さい。