成年後見
神戸六甲わかば司法書士事務所では、お年寄りや障がいのある方が、住み慣れた街で自分らしく安心して暮らしていくため、成年後見制度の利用をお手伝いしています。成年後見制度の利用について詳しく知りたい方は、お気軽にご相談下さい。
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好評連載中のコラムには、成年後見に関するものもございます。高齢者や障害者のための成年後見制度の活用をご検討中の方は、是非一度こちらもお読みください!
成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力の不十分な人は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが困難です。また、自分に不利益な契約であっても、相手に言われるがままに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度の種類
成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
また、法定後見制度は、「後見」、「保佐」及び「補助」の3つに分かれており、本人の判断能力の程度等の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選任された成年後見人等(成年後見人、保佐人及び補助人)が、本人(それぞれ「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」といいます。)を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為ほをするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
任意後見制度とは、本人に十分な判断能力あるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおくという制度のことです。この契約は、公正証書をもって行わなければなりません。そうすることで、実際に本人の判断能力が低下した時には、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、任意後見人が本人を代理して、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
成年後見人等に選任されるのは誰か
本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。具体的に誰が選任されるかと言えば、本人の親族、法律等の専門家第三者(弁護士、司法書士、税理士等)や、福祉関係の公益法人等の法人が選ばれます。また,成年後見人等を監督する成年後見監督人等が選ばれることもあります。
成年後見人等の役割は何か
成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし,成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
また、成年後見人等はその事務について、家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。
市町村長による成年後見等開始審判申立
身寄りがないなどの理由で、申立てをする人がいない認知症高齢者、知的障害者、精神障害者の保護を図るため、市町村長に成年後見等開始審判の申立権が与えられています。
成年後見開始と選挙権
これまで、成年後見制度のうち成年被後見人(「後見」が開始された本人)については、公職選挙法の規定により、選挙権が制限されていましたが、平成25年5月27日、「成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律」が成立し、成年被後見人の選挙権の制限はなくなることとされました。
これにより、平成25年7月以降に公示・告示される選挙から、成年被後見人も投票をすることができることとなりました。
なお、被保佐人及び被補助人については、もともと選挙権は制限されていませんでしたので、これまでどおり、選挙で投票することができます。
成年後見登記制度
成年後見登記制度は、成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報を開示する制度です。
たとえば,成年後見人が、本人に代わって財産の売買・介護サービス提供契約などを締結するときに、取引相手に対し登記事項証明書を提示することによって、その権限などを確認してもらうことができ、安全に契約等を行うことができます。
後見制度支援信託の活用
成年被後見人の財産を適切に管理するために、日常的に必要とする以外の財産(金銭に限る)を信託するという方法を取ることができます。すなわち、成年被後見人の財産に関して、信託銀行と、成年被後見人を受益者とする信託契約を結ぶことによって、信託目的以外の財産流用を防ぐことになります。この制度の詳細は、知って得する法律豆知識「後見制度支援信託について」にて解説しています。後見制度支援信託をお考えなら、神戸六甲わかば司法書士事務所までお問い合わせください。
神戸六甲わかば司法書士事務所では、高齢者や障害者のための成年後見制度の活用、財産管理など、成年後見に関する様々な相談を受け付けています。