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日本司法支援センター 法テラス

当事務所の司法書士(所長 前田)は、法テラスの登録司法書士です

法テラスの登録司法書士です。

投稿日:2014年10月24日【 債務整理(借金問題) | 成年後見 | 金銭トラブル | 離婚

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 神戸六甲わかば司法書士事務所の司法書士前田は、日本司法支援センター(通称:法テラス)の登録(事務所における相談業務及び裁判所提出書類作成等の受託業務)を受けています。 

法テラスとは

 法テラスとは、経済的に困窮した方が、法的なトラブルに巻き込まれたときに、相談を受けたり、司法制度を利用したりすることを扶助する組織です。法テラスは、総合法律支援法に基づいて設立された公的な法人です。

 法テラスは、無料の法律相談や、司法制度利用のための弁護士・司法書士費用の立替え等を行います。しかし、生活保護を受けている等の一定の要件を満たす場合には、立替金の返済義務を免除されることがあります。

 

法律扶助利用のための要件

 法テラスの扶助は、生活に困窮した方々にも司法制度の利用を保障するための制度です。よって、その利用のためには、下記のような要件があります。もちろん、これら要件を証明するための書類や、住民票その他の書類を提出してもらう必要があります。

  • 資力基準に該当すること
  • 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  • 民事法律扶助の趣旨に適すること

 上で「勝訴の見込み」とありますが、これは対立当事者が争う訴訟を想定した表現であって、法律扶助の利用場面は訴訟に限られているわけではありません。事実、司法書士である私が法律扶助制度を利用して受託事務を行う場面は、破産開始申立や成年後見開始申立ばかりです。法律扶助を利用して司法書士に裁判書類を代書させて本人訴訟を行うというのは、理屈上は可能ですが、当事務所ではこれまでそのような事件を受託したことはないし、今後も受託しないでしょう。

 当事務所では、相談者が上記の要件を満たした場合には、法テラスの扶助を使って、司法制度の利用を支援する活動に取り組んでいます。

 その他詳しい利用の要件については、法テラスHPを参照ください:http://www.houterasu.or.jp/

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