「妻(又は夫)に内緒で債務を整理できますか?」(債務整理の方針について)
投稿日:2018年05月24日【 ひとりごと | 債務整理(借金問題) 】
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多重債務について相談を受けていると、よく聞かれる質問があります。それは、「妻(又は夫)に内緒で債務を整理できますか?」というものです。
この質問に対して、私は「配偶者に内緒でするような債務整理の依頼は受けません。」と回答します。以下は、その理由です。
1 「内緒で債務整理」=「内緒で借金」
債務整理というのは、債務者の経済的更生を目的として行うものです。生活が立ち行かなくなるほど膨らんでしまった債務を一旦リセットすることによって、生活を再建するための手続だということです。
ところが、配偶者に内緒で債務整理したいと考える人は、配偶者に内緒で借金をしたために、その処理も内緒にしておこうと考えているわけです。そんな人は、配偶者にバレさえしなければ、同じことを繰り返すのでしょう。また、生活再建のためには、配偶者の協力は不可欠です。
つまり、配偶者に内緒で債務整理しても、債務整理の目的は達成できない、無駄ということです。
2 「財布が一緒」の関係
もちろん、夫婦であっても、原則として財産は個人に帰属(例外:民法第762条第2項「夫婦共有財産」)し、債務も個人が負担します(例外:民法第761条「日常家事債務」)。したがって、例外的な場合を除けば、夫(又は妻)の債務を妻(又は夫)が返済する義務はないし、夫(又は妻)の債権者が妻(又は夫)の財産を差し押さえることもありません。
ということは、配偶者に内緒で債務整理することについて、法的には問題ないということです。
しかし、夫婦は、実質的に「財布が一緒」という関係にあります。この意味は、夫婦の一方の収支だけを見て赤字か黒字かを判断することができないということです。また、一方が支払不能に陥った原因も、その人だけにあるとは言えないということでもあります。
例えば、妻が、生活費の不足をやりくりするために、キャッシングを繰り返したりクレジットのリボ払いをしたりしているうちに債務が返済できないほど膨らんでしまったという場合、その債務は、妻の衣食住だけを満たしたのではないでしょう。つまり、極端な例を除けば、配偶者の一方が、他方の債務について全く関与なしということはないのです。
よって、配偶者に内緒で債務整理するということは、債務の実態及び原因から目をそらすのと同じです。
私は、現実に向き合おうとしない人が生活を再建できるとは思いません。
3 債務整理の方法
債務整理には、主に、任意整理、再生及び破産という三つの方法があります。
任意整理というのは、いわゆる「リスケ」のことです。一括では返済ができない規模の債務について、実現可能な分割払いの計画を立てて、債権者ごとにこの計画に対して私的な合意を取り付けることです。
これは、支払不能に至らない程度の「軽症の」債務の場合に妥当な方法です。そして、任意整理できるのであれば、例外的に、配偶者に内緒にしておいても構わないかもしれません。というのも、任意整理においては、債務者自身が責任を果たす(=債務を完済する)と言っているわけですから。
しかし、「軽症な」債務整理の事案は非常に稀です。多くの多重債務者は、「手遅れ」になってからでないと専門家のもとを訪れて来ないのです。
「手遅れ」の人にとっての債務整理は、破産か再生の方法くらいしかありません。これらは、裁判所を利用した債務整理の方法(=法的整理)です。法的整理によって、合法的に債務の全部又は大部分を踏み倒すのです。
法的整理を受任した専門家にとっては、手続きを迅速に遂行することは、依頼者に対する義務であるとともに、債権者に対する義務でもあります。したがって、ここでは、債務を踏み倒そうとする依頼者の希望ばかりを優先して、手続きを遅延することは許されないのです。
さらに、申立債務者に同居の家族がいる場合、法的整理の過程でその家族の協力が不可欠であるような事態が多々生じます。つまり、配偶者に内緒では、法的整理の障害になってしまうのです。
Q 「妻(又は夫)に内緒で債務を整理できますか?」
A 「私は、そんな債務整理の依頼は受けません。私は、手続遅延の恐れがあるような条件付きの依頼を受けるほど無責任ではありません。」
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