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司法書士の債務整理業務について

投稿日:2016年07月12日【 債務整理(借金問題)

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司法書士の代理権を画する基準(司法書士法第3条1項6号)をめぐっては解釈上の争いがありましたが、平成28年6月27日、最高裁の判決によってこの争いに一応の決着がつきました。

 

この判決は、依頼を受けて債務整理を行った和歌山県の司法書士が、非弁行為(=弁護士法違反の代理行為)を理由として依頼者から損害賠償請求を受けた訴訟事件(以下、「本件」という。)に関するものでした。しかし、本件は、あたかも司法書士と弁護士の業務範囲を巡る「縄張り争い」の様相を呈してしまったことで、両士業界から注目されました。

 

今回は、本件をネタにして、司法書士の債務整理業務への関わり方について考えてみましょう。ただし、本稿では「債務整理」という用語を、裁判外の和解である任意整理、裁判所を利用する破産・再生手続等の法的整理、並びに過払金請求までを含んだ広い意味で用いることにします。また、「ネタにして」とは言っても、本件の訴訟経過や事案自体を詳しく解説するつもりはありません。

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1. 司法書士の代理権とは

平成14年の司法書士法改正により、一定の研修を修了し法務大臣の認定を受けた司法書士(以下、「認定司法書士」という。)は、簡易裁判所の事物管轄に属する民事事件において、訴訟・調停手続きや裁判外和解の代理を務めることが出来るようになりました(司法書士法第3条1項6号~8号)。

 

従来、訴訟等において当事者を代理するのは弁護士の専属的業務であって、弁護士でないものがこれを行うことは原則として出来ませんでした(弁護士法第3条、72条)。つまり、司法書士法は、認定司法書士に対して、弁護士法の例外を認めたことになります。

 

認定司法書士が代理権を行使するためには、訴訟事件であれば「訴訟の目的の価額」(司法書士法第3条1項6号イ)、即決和解及び支払督促事件であれば「請求の目的の価額」(同号ロ)、調停事件であれば「調停を求める事項の価額」(同号二)がそれぞれ140万円(裁判所法第33条1項1号)を超えてはならないという制限があります。

 

また、認定司法書士は、裁判所を利用するこれらの手続きだけではなくて、同じ範囲内であれば、裁判外の和解を代理することも出来ます(司法書士法第3条1項7号)。

 

認定司法書士に裁判外の代理権も認められているのは、通常、裁判外で和解を模索することが、裁判手続に先行又は並行するので、裁判外の和解権限までを含めなければ代理権としての意味がないからです。

 

 

 

2. 認定司法書士の代理権の範囲についての争点

一見すると、認定司法書士の代理権の範囲は、法文上明白に規定されているようです。これは、例えば、認定司法書士が代理人になって訴額140万円の請求訴訟を追行することはできるけれども、141万円ならダメ、という単純なことだからです。

 

しかし、債務整理、特に任意整理の事案において、この代理権の範囲をどのように画すべきなのかという解釈上の争いが生じていました。解釈は複数存在し、さらに、それぞれが細かく枝分かれしていますが、考察に値する対立点は次の2つに集約されるでしょう。

 

①債務総額を合算する(「総額説」)か、個別の債務毎に考える(「個別説」)か?

②債権者側から見た債務額を基準とする(「債権者主張説」)か、債務者が得る利益を基準とする(「債務者受益説」)か?

 

例えば、甲という債務者が、金融業者A社に対して100万円、さらにB社に対して200万円の債務を負い、C社に対しては300万円の過払金債権を持っているという場合を考えます。

 

この場合、①の対立を考えると、総額説によれば全ての債務について認定司法書士が代理して債務整理することは出来ない(100万円+200万円+300万円=600万円: 140万円超)という結論になるのに対し、個別説によれば少なくともA社(100万円: 140万円以下)に対する債務整理は出来るという結論になります。

 

総額説は、複数の被告に対する訴訟を併合した場合の訴額の計算方法を根拠としています。これに対して、個別説は、債権者ごとに別訴を提起する場合の計算を根拠としています。

 

次に、②の対立を考えると、債権者主張説によれば、債権者側から見た債務額とはそれぞれ100万円、200万円及び300万円であるから、認定司法書士が代理して債務整理を行う可能性があるのは、A社に対する債務のみであるということになるでしょう。これに対して、債務者受益説によれば、A社に対する債務に加えて、B社に対する債務についても認定司法書士が代理して債務整理を行う可能性が出てきます。

 

債権者主張説については説明を要しないでしょう。これに対して、債務者受益説というのは、非常に分かりにくい解釈です。というのも、同説は、民事調停手続の申立費用の基礎である「調停によって得られる経済的利益」という実務上の基準をもとにして代理権の範囲を決定すべきだとしているからです。

 

例えば、甲がB社を相手方として申し立てた調停の結果、仮に200万円の債務を120万円に減額する和解が成立したとすれば、「調停によって得られる経済的利益」は80万円(=200万円〔原債務額〕-120万円〔減額後債務額〕)ということになります。また、仮に200万円の債務について減額なしに3年後の一括払いという期限の利益を付与するという和解が成立したとすれば、「調停によって得られる経済的利益」は、30万円(=200万円〔債務額〕×0.05〔民事法定利率〕×3年〔支払猶予期限〕)ということになります。どちらの場合も、認定司法書士の代理権の範囲内です。債務者受益説とは、裁判外の和解においても、これと同じ計算を用いて代理権の範囲内か否かを判断するという解釈です。

 

 

 

3.  平成28年6月27日最高裁判決について

(1)縄張り争い?

冒頭で、本件が、司法書士と弁護士の業務範囲を巡る縄張り争いの様相を呈していたと書きました。これは、どういうことでしょうか?

 

司法書士法の改正により、限定つきながら司法書士が代理人として債務整理を行うことが出来るようになるのと時期を同じくして、過払事件に関して消費者(=債務者)側に傾斜した重要な判例が相次いで出されました。一部の弁護士と司法書士は、争点が消えた(=容易に勝訴できる)過払事件に群がりました。さらに、司法制度改革による弁護士人口の増加という現象も重なりました。この「過払バブル」の中で、弁護士と司法書士が同じパイを奪い合うという状況が生じたのです。

 

本件の争点であった司法書士の代理権についても、純粋な法律論争というよりは、日弁連と日司連(=日本司法書士連合会)の間での代理戦争のようでした。前者(日弁連)は、債務整理の依頼者側(第一審原告)を支援して、一貫して司法書士の代理権を極小化する解釈(上記2の総額説及び債権者主張説)を取りました。これに対して、後者(日司連)は、訴えられた司法書士(第一審被告)を支援して、司法書士の代理権を極大化するような解釈(上記2の個別説及び債務者受益説)を主張していました。

 

 

(2)平成28年6月27日最高裁判決

上記2の争点について、最高裁は、「債務整理を依頼された認定司法書士は、当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が〔司法書士〕法3条1項7号に規定する額を超える場合には、その債権に係る裁判外の和解について代理することが出来ない」という判断を示しました。これを上記2の用語に即して言えば、最高裁は、個別説及び債権者主張説を採用したということになります。反対に、総額説(日弁連の解釈)と債務者受益説(日司連の解釈)は、どちらも退けられました。

 

最高裁の判断は、認定司法書士の代理権を画する基準を最も明確に示しており、法文上も無理なく妥当なものと言えるでしょう。逆に、退けられた各説については、それぞれ支持する団体の思惑を反映した無理のある解釈であるばかりか、有害な解釈であるとすら考えます。

 

 

 

4. 判決の後

縄張り争いとまで揶揄された本件訴訟に対して最高裁の判決が出たことにより、債務整理事件の取扱いについて今後どのような影響があるのでしょうか?

 

実は、本判決の影響は、一部で騒がれているほど大きくないでしょう。というのも、債務整理の方法として任意整理を選択すべきような事案が、今後、非常に少なくなると考えられるからです。これは、任意整理と表裏の関係にある過払金請求事案が減少していることに関係しています。

 

闇金を除く金融業者は、平成18年頃を境に、新たに過払金の生じるような金利での貸し付けを行わないようになりました。従って、過払金請求権が生じたとしても、そのほとんどは既に又は間もなく消滅時効にかかって、請求不能な状態になってしまいます。過払金がないのであれば、個々の債権者との間で別々に和解する意味などほとんどありません。

 

よって、今後、債務整理は、破産や個人再生などの法的整理が中心になるでしょう。これらは、原則として全債務を裁判所の監督下で一括整理する手続きです。もともと、債務整理の一番の目的が多重債務者の経済的更生ということであれば、法的整理を原則とすべきなのです。任意整理という手法は、たまたま過払バブルという異常な状況があったために都合良く用いられていたに過ぎません。

 

ところで、司法書士は、本来的業務である裁判所提出書類の作成(司法書士法第3条1項4号)という権限によって法的整理を行うことが出来ます。このためには、もともと代理権など必要ではないのです。

 

もちろん、法的整理といっても、その具体的処理は事案により様々です。書類作成だけで間に合う事案もある一方で、受任者が債務者を代理しなければならないような複雑な事案もあるでしょう。後者のような事案は、司法書士ではなくて、最初から弁護士が処理すべきものです。

 

縄張り争いなんて下品な話は、これで最後にして欲しいものです。

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